身体的拘束等適正化のための指針 Guidelines For Appropriate Physical Restraint

株式会社たちき(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービスにおける個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(身体拘束等の適正化に関する基本的考え方)

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めるものとする。

第2条(身体拘束適正化検討委員会)
  • 当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」 (以下、「委員会」という。)を設置する。
    本委員会は、以下をもって構成する。
    <委員長>
    株式会社たちき 代表取締役 小林千佳子
    <委 員>
    放課後デイサービス桜の木 児童発達支援管理責任者 山本真梨
    放課後デイサービス桜の木2号館 児童発達支援管理責任者 宮脇明日香
    放課後デイサービス桜の木 主任児童指導員 久保田美香
  • 委員会は虐待防止委員会と一体的に行う場合がある。
  • 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。
  • 委員会は、年に1回以上委員長が招集し、開催するものとする。
  • 委員会では、次のような内容について協議するものとする。
    ① 委員会その他事業所内の組織に関すること
    ② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
    ③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
    ④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
    ⑤ 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
    ⑥ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
    ⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
第3条(職員研修に関する基本方針)
  • 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底する。
  • 研修は、年1回以上行い、新規採用時には必ず研修を実施する。
  • 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、書面または電磁的記録等により保存する。
第4条(身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針)

身体拘束等の事案については、その全ての案件を委員会に報告するものとする。
この際、委員長が、定期開催の委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に委員会を招集するものする。

第5条(身体拘束等発生時の対応に関する基本方針)

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得
ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施する。

  • ① 組織による決定と個別支援計画への記載
    やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性を検討し、必要性が認められる場合は、組織としての「身体的拘束検討会議」(参考様式①)において検討・決定する。
    身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載する。
  • ② 本人・家族への十分な説明
    身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得る。
    「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明・同意書」 (参考様式②)に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」 (参考様式②)を交付する。
  • ③ 行政への相談、報告
    身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告する。
  • ④ 必要な事項の記録
    身体拘束等を行った場合には、「緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者の態様記録」(参考様式③)にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録する。
    継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期など、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討する。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の「身体的拘束検討会議」で報告する。
第6条(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。また、事業所内に常設し、いつでも閲覧が可能な状態とする。

第7条(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項)

第3条に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。

附則
この指針は、令和 4年 4月 1日より施行する。